横浜市プラスチックごみ新ルール!環境にやさしい街づくりへの第一歩
2025年4月から、横浜市全域でプラスチックごみの分別ルールが大きく変わりました。
この新しい取り組みは、環境保護と資源の有効活用を目指す重要な一歩です。
変更の概要
これまで「プラマーク」がついているものだけをプラスチック資源として回収していましたが、新しい制度では対象が大幅に拡大されます。
主な変更点:
- これまで「燃やすごみ」としていたプラスチック製品も、「プラスチック資源」として出せるようになりました。
- 「プラマーク」が付いた容器包装だけでなく、プラスチックのみでできている製品(例:歯ブラシ、バケツ、ちりとり等)も対象です。
- 一つの袋にまとめて出すことが可能になりました。

※残りの9区は令和7年(2025年)4月から変更が適用されます。
プラスチック資源として出せるもの
1. プラスチック製容器包装:
商品を入れたものや、包んだもの、中身の商品を取り出したあと不要になるもの
例)
- お菓子の袋
- 卵パック
- チューブ類

2. プラスチック製品
一番長い辺が50cm未満のプラスチックのみでできているもの
例)
- 歯ブラシ
- バケツ
- ちりとり
- ラップ
- ポリ袋
- チャック付き保存袋

プラスチック資源として出せないもの
リサイクルの工程でリサイクルの支障となる製品があります。

1. プラスチック以外の素材を含むもの
例:金属を含むハンガーや洗濯ばさみ、ゴム手袋など

2. 広げると50センチメートル以上のもの
例:ビニールひも、シートなど

3. 一番長い辺が50センチメートル以上のもの
例:衣装ケースなど(粗大ごみの対象となるもの)

4. 厚みがあって硬いもの
例:まな板など

5. 小型家電製品
例:充電池を使用したシェーバー、ゲーム機など
小型家電回収ボックスに入れるか、燃やすごみの日に別袋で出してください。

プラスチック資源の出し方
注意点
- 現在の「プラスチック製容器包装」の収集日が「プラスチック資源」の収集日になります
収集曜日を調べたい方は「ごみと資源の収集曜日」をご覧ください。 - リサイクルの妨げになるため、袋を2重にしないでください。
なぜ変更するの?
プラスチックの焼却に伴い発生する温室効果ガス(CO2)を減らすため、これまで燃やすごみとして回収していたプラスチックのみでできた製品を、プラスチック製容器包装と一緒に回収し、リサイクルします。
横浜市は「横浜プラごみゼロ宣言」を掲げ、2025年度までに燃やすごみに含まれるプラスチックを市民1人当たり5.3kg削減することを目指しています。
まとめ
この新しい取り組みは、私たちの日常生活を少し変えるだけで、大きな環境保護につながります。横浜市民の皆さま、一緒に環境にやさしい街づくりに参加しましょう!詳しい情報は横浜市の公式ウェブサイトでも確認できます。分別に迷ったときは、ぜひチェックしてみてください。