横浜市プラスチックごみ新ルール!環境にやさしい街づくりへの第一歩

令和6年(2024年)10月1日から、横浜市内9区でプラスチックごみの出し方が大きく変更されます。

この新しい取り組みは、環境保護と資源の有効活用を目指す重要な一歩です。

変更の概要

これまで「プラマーク」がついているものだけをプラスチック資源として回収していましたが、新しい制度では対象が大幅に拡大されます

主な変更点:

  • 「プラマーク」がついていないプラスチック製品も回収対象に
  • これまで燃やすごみだったプラスチック製品も「プラスチック資源」として出せる
  • 一つの袋にまとめて出すことが可能に

対象となる9区

令和6年10月1日から変更が適用される区は以下の9区です。

  • 旭区
  • 泉区
  • 磯子区
  • 金沢区
  • 港南区
  • 栄区
  • 瀬谷区
  • 戸塚区
  • 中区

※残りの9区は令和7年(2025年)4月から変更が適用されます。

プラスチック資源として出せるもの

1. プラスチック製容器包装:

商品を入れたものや、包んだもの、中身の商品を取り出したあと不要になるもの

例)

  • お菓子の袋
  • 卵パック
  • チューブ類
2. プラスチック製品

一番長い辺が50cm未満のプラスチックのみでできているもの

例)

  • 歯ブラシ
  • バケツ
  • ちりとり

プラスチック資源として出せないもの

リサイクルの工程でリサイクルの支障となる製品があります。

1. プラスチック以外の素材を含むもの

例:金属を含むハンガーや洗濯ばさみ、ゴム手袋など

2. 広げると50センチメートル以上のもの

例:ビニールひも、シートなど

3. 一番長い辺が50センチメートル以上のもの

例:衣装ケースなど(粗大ごみの対象となるもの)

4. 厚みがあって硬いもの

例:まな板など

5. 小型家電製品

例:充電池を使用したシェーバー、ゲーム機など

小型家電回収ボックスに入れるか、燃やすごみの日に別袋で出してください。

注意点

  • 中身が見えるよう、透明または半透明の袋に入れて出してください
  • 収集日の朝8時までに指定の集積場所に出してください
  • プラスチック以外の素材を含むものや、50cm以上の大きなものは対象外です

なぜ変更するの?

この変更は、地球温暖化対策の一環です。プラスチックごみを燃やすと多くの二酸化炭素が発生します。また、海洋汚染の原因にもなっています。

横浜市は「横浜プラごみゼロ宣言」を掲げ、2025年度までに燃やすごみに含まれるプラスチックを市民1人当たり5.3kg削減することを目指しています。

まとめ

この新しい取り組みは、私たちの日常生活を少し変えるだけで、大きな環境保護につながります。横浜市民の皆さま、一緒に環境にやさしい街づくりに参加しましょう!詳しい情報は横浜市の公式ウェブサイトでも確認できます。分別に迷ったときは、ぜひチェックしてみてください。